お葬式は亡くなってからすぐに行わなければならないのか、法律では、24時間経過してから火葬を行うこと、7日以内に届けを役所に提出することが義務化されています。
お葬式をすぐに、という規定はありません。
最近ではエンバーミングという処理技術も導入されていますから、葬儀社と相談しながら、タイミングを図ることはできそうです。
葬式無用という遺言、行わなくても問題ないのか、これについては、故人と遺族の意見が同じなら問題ありません。
ですが、意見が分かれるなら、法律では、たとえ遺言で葬式の意思表示があっても、遺族に義務はありません。
遺志を尊重すべき意見、きちんと送りたい意見、生前に話し合い、お互いに合意しておくことが肝要です。
身寄りがない場合にはどうなるのか、状況によって様々なケースが想定できます。
遠縁でも連絡ができれば、資産等の処分と合わせて対応になるでしょう。
病院や老人ホームなどの施設でならば、そこから葬儀社へ連絡がいき、葬儀・埋葬が代行されます。
費用は、本人の資産や生命保険から支払います。
生活保護を受けていれば、担当が代行し、生活保護用の墓地に埋葬されるようです。
受けていなければ、自治体が代行し、火葬して市営の合祀墓地などに納骨されます。
自治体が代行するため、宗教葬は難しく、火葬・納骨がなされるだけになります。